未成年の選挙運動禁止「憲法違反」

18歳未満の選挙運動を禁止する公選法の規定についての訴訟の東京地裁判決を受けて記者会見する原告の人たち=東京都千代田区で25日

18歳さい未満みまんの未成みせい年ねんの人ひとが自みずから取とり組くんだ選挙運動せんきょうんどうを罰則ばっそく付つきで禁止きんししている公職選挙法こうしょくせんきょほう(公選法こうせんほう)の規定きていは憲法けんぽうに反はんするとして、17~20歳さいの男女だんじょ4人にんが国くにに損害賠償そんがいばいしょう(お金かねを支払しはらうこと)などを求もとめた訴訟そしょうの判決はんけつで東京地方裁判所とうきょうちほうさいばんしょ(地裁ちさい)は25日にち、規定きていは「表現ひょうげんの自由じゆうを保障ほしょうした憲法けんぽう21条じょうに反はんする」との判断はんだんを示しめしました。

衣斐えび瑞穂みずほ裁判長さいばんちょうは「選挙せんきょの公正こうせい確保かくほ、未成みせい年ねんの保護ほごという法律ほうりつの目的もくてきは一律いちりつ禁止きんしにしなくても達成たっせいできる」と指摘してきしました。

1952年ねんの公選法こうせんほう改正かいせい以降いこう、違憲いけんの司法しほう判断はんだんは初はつ。一方いっぽうで、賠償請求ばいしょうせいきゅうは認みとめませんでした。判決はんけつでは国くにが勝訴しょうそしているため国くには控訴こうそできません。原告げんこくの人ひとたちは控訴こうそについて「検討けんとうする」としていますが、控訴こうそしなければ違憲判断いけんはんだんが確定かくていします。

毎日小学生新聞より転載