未成年の選挙運動禁止「憲法違反」

18歳未満の選挙運動を禁止する公選法の規定についての訴訟の東京地裁判決を受けて記者会見する原告の人たち=東京都千代田区で25日
18歳未満の未成年の人が自ら取り組んだ選挙運動を罰則付きで禁止している公職選挙法(公選法)の規定は憲法に反するとして、17~20歳の男女4人が国に損害賠償(お金を支払うこと)などを求めた訴訟の判決で東京地方裁判所(地裁)は25日、規定は「表現の自由を保障した憲法21条に反する」との判断を示しました。
衣斐瑞穂裁判長は「選挙の公正確保、未成年の保護という法律の目的は一律禁止にしなくても達成できる」と指摘しました。
1952年の公選法改正以降、違憲の司法判断は初。一方で、賠償請求は認めませんでした。判決では国が勝訴しているため国は控訴できません。原告の人たちは控訴について「検討する」としていますが、控訴しなければ違憲判断が確定します。
こども新聞
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